遺言によってどのように財産を分けるかは、本人の自由などで他人に全財産をさせるという遺言も、原則として有効である。しかし、これは相続人の生活を脅かす可能性がある。そこで民法は、遺留分として相続財産の割合を決定兄弟姉妹以外の相続人に遺留分を確保している。遺留分を侵害された相続人は、その他の財産を取得した者について、破損している遺留分に相当する財産を提供請求ができる。
遺言というとドラマのようなものにとろみを感じさせる響きがある。うーん私の家を破壊するほどの財産がなければ、遺言する必要もないということである意味お金のないのが平和なのかもしれない、と考えることがある。さて、書くかというのはそれを持って争いが起こるのであるほうがよいと思っていただけで、深い意味は全くない。
相続には遺留分が
2011
02
August
02
August
0 Responses to Lectus Quis Pretium Iaculis Mauris
Feed for this Entry0 Comments
There are currently no comments.